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バリアフリーなど在宅介護がしやすいように住宅を改修する場合には、介護保険での住宅改修助成制度が利用できるかどうかの確認をしましょう。
2000年4月からスタートした介護保険制度ですが、住宅を在宅介護しやすくする工事について、要介護状態区分にかかわらず、つまり、将来在宅で介護する際に備えてする工事も含めて20万円を上限に工事費用の90%の助成があります。自己負担は、20万円までは、工事費用の10%、20万円を越える部分は、全額ということになります。
自治体によっては、さらに上乗せした助成を行っているところもありますので、詳しくは、各自治体のホームページなどで確認してみてください。
この住宅改修助成制度の対象となる工事は、廊下・階段・浴室などへの手すりの設置、段差解消のためのスロープの設置、滑り止め防止のための床材変更、扉の引き戸への変更、洋式便器への変更など比較的小規模な改修が対象となっています。
専門家に問い合わせよう
介護保険を使って住宅改修を行ったり、市区町村の制度を利用してリフォームを行う場合は、まず大切なのは、専門家に話を聞くことが大切です。
一つは、住宅改修の専門家に相談すること、そしてもう一つは、在宅介護の専門家に話を聞くことです。
住宅改修の専門家とは、工務店や大工などリフォーム業者になりますが、できるだけ介護保険制度による住宅改修の実績のあるリフォーム容赦を選ぶようにしてください。
在宅介護の専門家は、ケアマネージャーということになりますが、実際に介護を受けられている方であれば、介護をする家族やホームヘルパーの意見を充分聞いてから計画を建てるようにしましょう。
介護は、本人だけでなく、介護をする側にとっても動きやすい住宅に作り変えることが重要だからです。
介護保険を理由に増える訪問販売
リフォーム業界全体で訪問販売などによる悪質な業者とのトラブルが増えているのが現状ですが、介護保険を理由にした訪問販売などによるトラブルも年々増え続けています。
まず、注意したいのは、介護保険で助成される助成金は、リフォーム工事完了後、一旦、工事業者に消費者が工事代金を全額支払った後に、介護保険改修費支給申請書と添付書類を市区町村に提出することになっていて、申請書が受理されると住宅改修費(上限20万円)が支給されることになっています。
つまり、添付書類に不備があった場合などで、住宅改修費が支給されないというケースも発生しますので、注意が必要です。
また、対象者が高齢であることから、そこにつけこんで法外な工事費を請求してきたり、勝手な契約書を作成してくるというケースも多々ありますので、必ず、自身だけの判断で話を進めるのではなく、相談することを忘れないようにしてください。
消費者センターや国民生活センターに寄せられる住宅改修に関する相談は、年々増加傾向にあることからも、消費者自身が充分に注意をすることが大切です。
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